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最終更新日:2024年11月8日
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神戸市灘区琵琶町1~2丁目
付近図
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約3.6ヘクタール
1996年11月5日
当地区は、JR六甲道駅の西側に位置する交通利便な一戸建て中心の住宅地であったが、兵庫県南部地震により多大な被害を受けた。その復興にあたっては、震災復興土地区画整理事業により、東部副都心・六甲道駅に近接した都市型住宅地にふさわしい復興が計画されている地区である。
本計画は、このような位置づけのもと、すまいの復興と新規の住宅供給を促進しつつ、防災性の向上、美しい街並み、くらしやすい居住環境の形成を目指し、以下のようなまちづくりを目標とする。
『世代を越えてふれあいのある、便利で、安全で、緑豊かなまちへの復興
地区計画図
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 |
当地区を「住宅地区」及び「住商協調地区」に区分し、居住機能と商業機能の調和を図り、うるおいとにぎわいのある魅力的な市街地の形成を目指す。
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地区施設の整備の方針 |
震災復興土地区画整理事業で整備される道路、公園等を生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
良好な居住環境の形成を図るため、適正に建築物等の規制・誘導を行いつつ、防災性能の高い都市型住宅地の形成を図る。
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地区の細区分 |
住宅地区A |
住宅地区B |
住商協調地区 |
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用途の制限 |
次の名号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築物 3.自動車教習所 4.店舗、飲食店その他これらに類するもの、事務所及び危険物の貯蔵又は処理に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超える建築物 |
次の名号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築物 3.自動車教習所 4.店舗、飲食店その他これらに類するもの、事務所及び危険物の貯蔵又は処理に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超える建築物 |
次の名号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する建築物 2.原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(ただし、自動車修理工場を除く) 3.準住居地域で禁止されている事業を営む工場 4.準住居地域で禁止されている危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
敷地面積の最低限度 |
80平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1)現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合 |
80平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1)現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合 |
80平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1)現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合 |
高さの最高限度 |
15メートル |
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