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最終更新日:2024年11月8日
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神戸市東灘区向洋町中1~9丁目
付近図
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約138.0ヘクタール
地区計画図は以下のとおりです。
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 |
当地区を「業務・商業地区」、「住宅地区」、「文化・レクリェーション地区」及び「複合利用地区」に区分し、新たな海上文化都市をめざして業務・商業機能、住機能および文化・レクリェーション機能等を備えた魅力と活力ある多機能都市づくりを行う。
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地区施設の整備の方針 | 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、公園、緑地等を適正に配置する。 特に特色ある地区環境を演出するため、街角広場、せせらぎ等を効果的に配置し、整備を行う。 また、業務・商業地区においては、地区内の有機的な歩行者動線のネットワーク化を図るために、シティモール(空中歩廊)を適正に配置する。 |
建築物等の整備の方針 |
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緑地 | せせらぎ:5ヶ所、計約0.50ヘクタール(地区計画図表示のとおり) |
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広場 | 街角広場:36ヶ所、計約0.41ヘクタール(地区計画図表示のとおり) |
その他の公共空地 | シティモール 幅員:約2~6メートル、延長:約1,200メートル(地区計画図表示のとおり) (シティモールから地上の公共空間に接続する部分を適宜配置するものとする。) |
地区の細区分 | 業務・商業地区 | 戸建住宅地区 | 中高層住宅地区 | 文化・レクリェーション 地区 |
複合利用地区 |
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用途の制限 | 一戸建の住宅は建築してはならない。 | 第1種低層住居専用地域内で建築できる建築物(共同住宅および公衆浴場を除く)以外の建築物は建築してはならない。 | 一戸建の住宅は建築してはならない。 | 一戸建の住宅は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.一戸建の住宅 2.自動車教習所 3.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4.キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5.個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
容積率の最高限度 | - | 100% | - | - | - |
敷地面積の最低限度 | - | 170平方メートル | - | - | - |
壁面の位置の制限 |
地区計画図表示の境界線から外壁等の面までの距離は、3メートル以上とする。ただし、下記のものについては1メートル以上とする。 (1)軒の高さが2.3メートル以下の車庫、物置等の建築物 (2)指定距離未満にある外壁等で中心線の長さの合計が5メートル以内となるもの |
敷地境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、下記のものについてはこの限りでない。 (1)軒の高さが2.3メートル以下の車庫、物置等の建築物 (2)指定距離未満にある外壁等で中心線の長さの合計が3メートル以内となるもの |
道路境界線から外壁等の面までの距離は3メートル以上、隣地境界線からは2メートル以上とする。ただし、下記のものについては、1メートル以上とする。 (1)軒の高さが2.3メートル以下の車庫、物置等の建築物 (2)指定距離未満にある外壁等で中心線の長さの合計が5メートル以内となるもの |
道路境界線から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。ただし、下記のものについては、1メートル以上とする。 (1)軒の高さが2.3メートル以下の車庫、物置等の建築物 (2)指定距離未満にある外壁等で中心線の長さの合計が5メートル以内となるもの |
敷地境界線から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。ただし、下記のものについては、1メートル以上とする。 (1)軒の高さが2.3メートル以下の車庫、物置等の建築物 (2)指定距離未満にある外壁等で中心線の長さの合計が5メートル以内となるもの |
高さの最高限度 | - | 10メートル以下かつ建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線または、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 | - | - | - |
垣・柵の構造の制限 | 道路、公園、緑地その他の公共施設に面する部分の塀は生垣または透視可能なフェンスとする。ただし、高さが60センチメートル以下の部分についてはこの限りでない。 |