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ポートアイランド東地区 地区計画

最終更新日:2024年11月8日

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位置

神戸市中央区港島中町6・7丁目

付近図

ポートアイランド東地区(GIF:60KB)

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諸元

面積

約27.1ヘクタール

決定年月日

1982年9月24日
2008年3月4日(変更)

地区計画の目標

神戸の豊かな国際的感覚と近代的感覚にあふれた独創的な文化を生かし、神戸らしさに満ちた神戸の新しい都市形成の核としてまちづくりを行う。
  1. 国際的な取引と交歓活動の機能を充実し、経済・情報・文化の拠点を構成し、世界への窓口を果たす。
  2. 付加価値の高い多様なファッション産業の展開の場や、生活文化の創造の場とする。
  3. 街全体が独創的なファッションを構成する。
このため、地区計画の策定により、適正かつ合理的な土地の高度利用を図り、健全な都市環境を形成し、保持することを目標とする。

地区計画図

地区計画図拡大画像(PDF:369KB)

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区域の整備・開発および保全の方針

土地利用の方針 国際性、情報性、文化性及びファッション性等の多様な土地利用を誘導する。
  1. 「ファッション・コンベンション業務地区」
    服飾をはじめ装身具・靴・家具等の多様なファッション関連産業及び国際交流施設・宿泊施設等のコンベンション関連産業等、業務・商業施設を集積した地区とする。
  2. 「ファッション業務地区」
    服飾をはじめ装身具・靴・家具等の多様なファッション関連産業や洋菓子等の製造工場等、業務・商業・工場施設を集積した地区とする。
  3. 「ファッション業務併存住宅地区」
    ファッション関連施設等と高層住宅が併存し、にぎわいと快適さ(アメニティ)をもった地区とする。
地区施設の整備の方針
  1. 都心型の多様な業務地区を、機能的で魅力あるファッショナブルで快適な街並みを創造するために、円滑な業務機能を主体とした道路と安全で快適な歩行者空間をネットワークした道路を整備する。
  2. 市民の憩いと交歓の場として、市民広場と緑豊かな公園を効果的に配置し整備する。
建築物等の整備方針 健全な都市機能の確保と維持を図るため、建築物等の規制・誘導を行う。
  1. 「ファッション・コンベンション業務地区」
    ファッション関連産業及びコンベンション関連産業等の業務・商業施設を適正に配置し、健全で合理的な土地利用とゆとりある都市環境空間との調和を図るため、建築物等の用途、面積、高さ及び配置に留意して整備を行う。
  2. 「ファッション業務地区」
    ファッション関連産業等の業務・商業・工場施設を適正に配置し、健全で合理的な土地利用とゆとりある都市環境空間との調和を図るため、建築物等の用途、面積、高さ及び配置に留意して整備を行う。
  3. 「ファッション業務併存住宅地区」
    ファッション関連施設等と高層住宅が併存した施設を適正に配置し、にぎわいと快適さ(アメニティ)をもった、健全で合理的な土地利用とゆとりある都市環境空間との調和を図るため、建築物等の用途、面積、高さ及び配置に留意して整備を行う。

地区整備計画の概要

地区施設の配置および規模

市民広場 1箇所、面積約1.1ヘクタール(計画図表示のとおり)

建築物等に関する事項

地区の細区分

(面積)

ファッション・コンベンション業務地区

(約20.7ヘクタール)

ファッション業務地区

(約4.0ヘクタール)

ファッション業務併存住宅地区

(約2.4ヘクタール)

用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 住宅、共同住宅又は下宿
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  4. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの
  5. ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 住宅、共同住宅又は下宿
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  4. 建築基準法施行令第130条の2の2第2号に掲げる処理施設(産業廃棄物処理施設)
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿で住戸又は住室の用途に供する部分を1階部分に設けるもの
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  4. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの
  5. ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

容積率の
最低限度
100% 100% 100%
敷地面積
の最低限度
800平方メートル 800平方メートル 800平方メートル
建築面積の最低限度 300平方メートル 300平方メートル 300平方メートル
壁面の位置の制限
  1. 計画図表示の道路境界線①から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は5メートル以上とする。
  2. 計画図表示の道路境界線②から建築物の外壁等の面までの距離は4メートル以上とする。
  3. 上記以外の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。ただし、市民広場に接する部分についてはこの限りではない。
  4. 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。ただし、市民広場に接する部分についてはこの限りではない。
  1. 計画図表示の道路境界線②から建築物の外壁等の面までの距離は4メートル以上とする。
  2. 上記以外の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。
  3. 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。
  1. 計画図表示の道路境界線②から建築物の外壁等の面までの距離は4メートル以上とする。
  2. 上記以外の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。
  3. 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。
高さの最低限度 建築物の各部分の高さの最低限度は9メートルとする。
ただし、当該建築物のうち高さが9メートル以上の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の3分の1以上である場合においては、当該建築物の他の部分についてはこの規定は適用しない。
建築物の各部分の高さの最低限度は9メートルとする。
ただし、当該建築物のうち高さが9メートル以上の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の3分の1以上である場合においては、当該建築物の他の部分についてはこの規定は適用しない。
建築物の各部分の高さの最低限度は9メートルとする。
ただし、当該建築物のうち高さが9メートル以上の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の3分の1以上である場合においては、当該建築物の他の部分についてはこの規定は適用しない。
かき又はさくの構造の制限 生垣とする 生垣とする 生垣とする
用途地域 商業地域 準工業地域 商業地域

お問い合わせ先

都市局都市計画課