最終更新日:2024年11月28日
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社会保険などへの加入や神戸市外への転出などで、神戸市国保の資格がなくなった後に、神戸市国保を使用して受診された場合、本来であれば新たに加入した医療保険(職場の健康保険・共済組合・他市の国民健康保険など)で負担すべき医療費を神戸市国保が負担していることになります。
そのため、神戸市国保が負担した医療費を元被保険者に請求し、直接返還していただくものを給付費返還金といいます。
また、神戸市国保の資格があっても、診療などで支払った給付負担割合や自己負担限度額が、本来負担すべき額より少ない場合には差額を返還していただきます。
<注意点>下記のような場合でも、給付費返還金が発生します。
給付費返還金は、遡る期間や療養の内容によっては、高額になることもあります。
診療を受けた後に国保を誤って使用したことに気づかれましたら、診療を受けた医療機関に速やかにご連絡してください。正しい資格(保険)で受診いただくことが最も良い方法です。
該当された方には、世帯主あてに返還金の請求をします。返還いただいた金額の医療費は新しい医療保険に払い戻しを受けられる場合があります。
神戸市国保の脱退などの手続きから約2カ月後に送付いたします。医療機関から市への医療費の請求時期により送付が遅くなる場合があります。
お送りした2.納入通知書兼領収書に記載されている金額を、納期限までに金融機関で納付してください。
なお、納付した後の領収書は新たに加入した医療保険への払い戻し手続きに必要です。大切に保管してください。
※万が一、領収書を紛失した場合は、申請により納付証明書を発行します。詳しくは納付証明書の交付手続き(領収書を紛失した場合)をご確認ください。
神戸市で納入を確認後、世帯主あてに開封無効の封筒に入れた「診療報酬明細書の写し」を郵送します。
※診療報酬明細書の写しは入金いただいてから約2週間後に発送します。入金後1か月経っても、届かない場合は、区役所・支所にお問い合わせください。(区役所・支所の問い合わせ先)
上記、給付費返還金が発生する事例の1.2に該当する場合に、受診時に加入していた医療保険へ療養費の申請をすることで神戸市国保に返還した医療費の払い戻しを受けられる場合があります。
療養費の申請には、次のものが必要になります。
診療報酬明細書の写し
(神戸市国保から送った「開封無効」の封筒に在中。封筒は開けずに新しい医療保険へそのまま提出してください。)
申請方法などについて、詳しくは受診時に加入していた医療保険へお問い合わせください。
領収書を紛失された場合は、申請により納付証明書を発行します。
申請は郵送もしくは区役所・支所の窓口で受け付けています。
様式「国民健康保険給付費返還金納付証明交付申請書」を印刷する。
※世帯主が亡くなり、相続人が申請する場合は、申請書裏面の確約書も印刷してください。(相続人が申請する場合の注意事項)
様式「国民健康保険給付費返還金納付証明交付申請書」(PDF:107KB)
記入例「国民健康保険給付費返還金納付証明交付申請書」(PDF:377KB)
「国民健康保険給付費返還金納付証明交付申請書」を、添付書類とともに区役所・支所へ郵送もしくは窓口にて提出してください。
送付先区役所・支所一覧(PDF:72KB)
必要な添付書類は世帯主の本人確認書類です。郵送申請の場合は、世帯主の本人確認書類のコピーを同封してください。窓口申請の場合は、世帯主の本人確認書類をご提示いただきます。※代理人が申請する場合は委任状が必要になります。(代理人による手続き)
郵送または窓口で申請された納付証明書は、世帯主あてに普通郵便でお送りします。ただし、世帯主本人が窓口申請された場合は当日の交付が可能です。
申請書に不備がある場合は、返送することがありますので、交付に日数がかかります。
申請書の提出先は「国民健康保険給付費返還金返還通知書」に記載されている区役所・支所です。不明の場合は、お住まいの区役所・支所(市外転出された場合は、以前お住まいだった区役所・支所)にお問い合わせください。
(参考ページ)区役所・支所のお問い合わせ先
世帯主が亡くなった場合は、相続人が申請できます。
様式「国民健康保険給付費返還金納付証明交付申請書」は表面・裏面ともに印刷し、記入をしてください。
必要な添付書類は、相続人の本人確認書類のコピーと、世帯主と相続人との関係が分かる書類(戸籍謄本の写しなど)です。ただし、相続人が世帯主と同一住民票である場合は、確約書の下部にある同意欄に記入いただくことで、世帯主と相続人との関係が分かる書類(戸籍謄本の写しなど)の添付が不要となります。
申請書の提出先および問い合わせ先は、亡くなられた世帯主の住居地の区役所・支所(給付費返還金返還通知書に記載されている区役所・支所)です。