本人確認書類

最終更新日:2024年11月25日

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概要

  • 医療費助成(こども医療・ひとり親家庭等医療・(高齢)重度障害者医療・高齢期移行者医療)の手続きを、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係でする場合、次の本人確認書類が必要となります。
  • 1点の書類の確認でよいものと、2点の書類の組み合わせで確認が必要なものがあります。

本人確認書類

1点でよいもの

  • 医療費受給者証(受給者に限る)
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)
  • 療育手帳
  • 雇用保険受給資格証(顔写真付き)
  • 顔写真付き住民基本台帳カード
  • その他官公署(※)発行の顔写真付き証明書
    ※独立行政法人、特殊法人、国立大学法人、公立大学法人

2点必要なもの

  • 健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 資格確認書
  • 資格確認のお知らせ
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証等
  • 介護保険被保険者証(または負担限度額認定証、負担割合証)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 年金証書
  • 健康保険資格取得・喪失証明書
  • 生活保護適用証明書
  • 離職票
  • 生年月日又は住所が記載されている社員証・学生証
  • その他氏名及び生年月日又は住所が確認できる書類
※付随して発行される他の書類は1点とみなします。

受給者本人が申請する場合

必要書類

来庁者が受給者本人

受給者の本人確認書類

来庁者が上記以外の者

  • 受給者の本人確認書類(コピー可)
  • 受給者からの委任状
  • 来庁者の本人確認書類

受給者本人以外が申請する場合

成年後見人等(個人)が申請者

来庁者が成年後見人の場合

  • 成年後見人等であることが記載されている次のいずれかの書類(原則、発行後3か月以内)
  • 登記事項証明書
  • 審判書謄本と確定証明書
  • 成年後見人等の本人確認書類

成年後見人等と同じ事務所等に勤務する者

  • 成年後見人等であることが記載されている次のいずれかの書類(原則、発行後3か月以内)
  • 登記事項証明書
  • 審判書謄本と確定証明書
  • 成年後見人等の本人確認書類(コピーでも可)
  • 成年後見人等からの委任状または当該事務所等に所属していることがわかる書類
  • 来庁者の本人確認書類

それ以外の場合

  • 成年後見人等であることが記載されている次のいずれかの書類(原則、発行後3か月以内)
  • 登記事項証明書
  • 審判書謄本と確定証明書
  • 成年後見人等の本人確認書類(コピーでも可)
  • 成年後見人等からの委任状
  • 来庁者の本人確認書類

成年後見人等(法人)が申請者

成年後見人等の代表者

  • 成年後見人等であることが記載されている次のいずれかの書類(原則、発行後3か月以内)
  • 登記事項証明書
  • 審判書謄本と確定証明書
  • 法人の代表であることがわかる書類
  • 法人の代表者の本人確認書類

成年後見人等の事務所等に勤務する者

  • 成年後見人等であることが記載されている次のいずれかの書類(原則、発行後3か月以内)
  • 登記事項証明書
  • 審判書謄本と確定証明書
  • 法人の代表であることがわかる書類
  • 法人の代表者の本人確認書類
  • 法人の代表者からの委任状または法人に所属していることが分かる書類
  • 来庁者の本人確認書類

上記以外の者

  • 成年後見人等であることが記載されている次のいずれかの書類(原則、発行後3か月以内)
  • 登記事項証明書
  • 審判書謄本と確定証明書
  • 法人の代表であることがわかる書類
  • 法人の代表者の本人確認書類
  • 法人の代表者からの委任状または法人と来庁者の関係が分かる書類
  • 来庁者の本人確認書類

その他の申請者(申請者が代理人等)

  • 受給者本人からの委任状
  • 受給者の本人確認書類(コピーでも可)
  • 来庁者の本人確認書類

委任状(参考様式)

Word版とPDF版の内容は同じです。書き方見本をご参照ください。

注意

  • 上記は参考様式です。以下の事項が記載されていれば、任意の様式でも使用可能です。
    • 委任者の氏名・住所・生年月日・電話番号
    • 受任者の氏名・住所・生年月日・電話番号
    • 委任する内容
  • 「医療費の払い戻し」の申請について、受給者(または保護者、後見人)以外の名義の口座に振り込む場合は、委任者(受給者)および受任者(口座名義人)の押印が必要です。

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お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課