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最終更新日:2024年11月26日
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指定居宅介護支援事業者等の申請代行は、介護保険法上で位置づけられ、被保険者の意思を踏まえて申請書の入手、記入(本人自署部分を除く)、提出(添付書類を含む)等を被保険者に代わり行うものです。基本的に、被保険者からの依頼があれば、特別な事情がない限り、必要な協力を行うべきものとされています。
また、申請に係る援助(協力)については、厚生労働省令(運営基準)において義務付けられています。
被保険者又は家族からの依頼を受けて、認定後にケアプランを担当できる事業者が、申請代行をすることが望ましいです。
神戸市では、認定後のケアプラン作成を円滑に進めていただくため、被保険者への認定結果通知と同時に、申請代行事業者に対して情報提供制度を運用しています。
(情報提供制度:申請代行事業者に認定結果情報、認定調査票および主治医意見書の写しを提供する制度。届出済みのケアプラン作成事業者であること、本人の同意、主治医の同意があること等の条件があります)
したがって、以下の事業者が申請代行することが望ましいです。