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最終更新日:2024年11月26日
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eLTAX等を用いた給与支払報告書の提出義務について
現在、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき所得税の源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合に、eLTAX等による提出が義務づけられていますが、令和6年度税制改正で令和9年1月1日以降提出すべき調書について30枚以上に引き下げられます。ぜひ電子申告、納税(eLTAX)をご利用ください。
総括表のご提出時に、以下の4通りから選択します。
受取方法 | 特徴義務者 | 納税義務者 |
---|---|---|
1 | 電子 | 電子 |
2 | 電子 | 書面 |
3 | 書面 | 電子 |
4 | 書面 | 書面 |
理由 | 提出区分 | 注意事項 |
---|---|---|
追加で支払った給与があった | 追加 | 提出済みの分に支払金額等が合算されます。 |
金額や個人情報に誤りがあった | 訂正 | 対象の個人別明細書のみを提出してください。 |
提出自体が不要になった | 取消 | ー |
特別徴収義務者(所得税の源泉徴収義務のある事業者・給与支払者)は、従業員等の個人住民税を特別徴収してください。ただし、下記の理由に該当する場合は普通徴収となります。
略号 | 理由 |
---|---|
a | 退職した方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに 退職予定の方(休職・育休者等を含む) |
b | 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方 |
c | 給与の支給が不定期な(毎月支給されていない)方 |
d | 他の事業者から支払われる給与から特別徴収している方(乙欄適用者) |
給与支払報告書の提出時に納入書の要否を選択できます。
納入書が必要な場合は、総括表情報の入力時に「納入書の送付」項目で「必要」を選択してください。
内容 | お問合せ先 |
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eLTAXヘルプデスク 電話番号:0570-081459 上記の番号でつながらない場合:03-6745-0720 <受付時間> 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く) |
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特別徴収問い合わせフォーム |