障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)

最終更新日:2024年11月25日

ここから本文です。

2024年度報酬改定に関する通知等

報酬改定の内容に関する通知・質問・Q&A等は下記のホームページをご参照ください。

届出様式

指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注)加算を算定しなくなった場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算を算定していたが、算定をやめる場合、「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。

届出は、事業所番号ごとに作成してください。
また、指定申請時は事業開始月時点で、指定後は算定開始月時点で、届出を作成してください。

障害福祉サービス事業等

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定相談支援事業
 
届出書(様式第5号)
体制等状況一覧表(様式第5号別紙1)

※必須書類

様式第5号「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」・様式第5号別紙1(EXCEL:250KB)

別紙(様式5号別紙1の「確認書類」に記載されているものを添付) ※参考様式1は必要に応じて添付してください。

障害児支援事業等

※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業

届出書(様式第5号)
体制等状況一覧表(様式第5号別紙1)

※必須書類

様式第5号「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」・様式第5号別紙1(EXCEL:197KB)

別紙(様式5号別紙1の「確認書類」に記載されているものを添付) ※参考様式1、5は必要に応じて添付してください。

処遇改善加算等の届出

以下のページを確認してください。

※通常の加算と提出期限が異なりますので、注意してください。

提出期限

新たに加算を算定する、または加算の区分を変更する場合

※例:福祉専門職員配置等加算を算定していなかったが、新たにⅠを算定する場合
※例:福祉専門職員配置等加算で、ⅠからⅢに変更する場合

  • 毎月15日までの届出:翌月から算定を開始
    (注)届出は15日必着とし、15日が閉庁日の場合は15日以前の最終開庁日が提出期限です。

  • 毎月16日以降の届出:翌々月から算定を開始

加算等の算定される単位数が減る場合、または加算等が算定されなくなる場合

届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(または算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行いません。

4月1日付異動の体制届(加算届)の提出期限

  • 3月16日から4月15日までの届出:4月から算定可能
  • 4月16日から4月30日までの届出:4月から算定可能
    (注)ただし、データ反映は5月以降となる場合があるため、4月報酬算定分については、6月にまとめて請求してください。

(注意)提出期限はいずれも必着です。

注意点

  • 児童指導員等加配加算、専門的支援加算など報酬改定で算定要件に変更がある加算を除き、加算区分等に変更が無ければ、届出は不要です。

  • 届出後に、届出内容について不備・算定要件を満たしていない等の事実が判明した場合は、過誤調整の対象となります。

  • 就労継続支援B型の基本報酬区分を(1)から(2)、または(2)から(1)に変更する場合は、この期間内に届け出てください。年度途中の変更はできません。
    (1)平均工賃月額区分に応じた報酬体系(Ⅰ型・Ⅱ型)
    (2)「生産活動等への参加」等を評価する報酬体系(Ⅲ型・Ⅳ型)

提出先

サービスの種類によって、以下のとおり届出先が異なりますので、ご注意ください。

サービス種類 届出先
  • 指定障害福祉サービス事業
  • 指定障害者支援施設
  • 指定一般・特定・障害児相談支援事業
  • 指定障害児通所支援事業
  • 指定障害児入所施設
(下記の訪問系サービスを除く)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(障害福祉担当)

TEL:078-322-6265
FAX:078-322-6762
訪問系サービス
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(介護保険担当)

TEL:078-322-6771
FAX:078-322-6762

質問・回答

加算について不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。

qakensaku

事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)